在留資格『経営・管理』

本記事は2018年12月6日に公開した記事です。以下の審査基準の説明は、2025年10月16日施行の改正前の情報に基づいています。現在の申請要件とは異なるため、申請に当たっては出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。

在留資格「経営・管理」とは?

在留資格「経営・管理」とは、日本において事業の経営又は管理をおこなう者が取得することのできる在留資格です。

審査基準

「経営・管理」において、在留資格を受けることができるためには下記基準をすべて満たす必要があります。これらは「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」に明記されている内容を列挙したものとなります。

①事業を営むための事業所が日本に存在する事
②事業の規模について次のいずれかに該当する事
 (イ)申請人以外に日本に居住する2人以上の常勤職員がいること
 (ロ)資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
 (ハ)(イ)又は(ハ)に準ずる規模であると認められる事業であること
③申請人が事業の管理に従事する場合は、経営又は管理に従事した経験が3年以上(大学院においてそれに係る科目を専攻した期間を含む)。かつ、日本人が従事する場合と同等の報酬を受ける事。

<上記各項目を満たすことを証明するために必要な書類>
①事業所の賃貸借契約書など
②法人の登記事項証明書、従業員の雇用契約書など
③履歴書、大学が発行する修了証明書など

審査のポイント

上記3点の基準からすると、外形的な基準を満たせば審査に通るように見えます。
しかし、実際の「経営・管理」の申請において上記の証明書類に加え他の申請様式を揃えて入国管理局へ提出したとしても、簡単には在留資格は得られないでしょう。

実際の審査においては、下記のように多様な項目がチェックされます。
(1)事業の継続性
(2)申請人の経営活動の内容
(3)過去の経歴
(4)etc….

これらについて、「経営・管理」の在留資格の趣旨に合う申請であることを説明できなければなりません。
例をあげますと、「(2)申請人の経営活動の内容」は、

  • 来日後予定される活動が「経営活動」であって現業活動が多数を占めてはならない
  • 当該事業にとって申請人が「経営者」として必要であることの合理的な理由が必要

これらを満たすことを認めさせる説明を行うことが必要となります。

このように、所定の書式に加え各項目、内在的に審査されることとなる項目を全て満たすことを説明するためには多くの書類が必要となります。

「経営・管理」での在留資格の取得をご検討の経営者様がいらしたら、ぜひ当事務所へお問い合わせください。お客様にとって最良の選択をご提案いたします。